1992-03-27 第123回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
しかしながら、新しい皆保険のもとにおける国民健康保険制度につきましては、市町村公営ということが原則でございますので、この国保組合につきましては基本的には新設を認めないということで、新設につきましては抑制的に運用されております。
しかしながら、新しい皆保険のもとにおける国民健康保険制度につきましては、市町村公営ということが原則でございますので、この国保組合につきましては基本的には新設を認めないということで、新設につきましては抑制的に運用されております。
その際の理由は幾つかあるようでございますけれども、一番大きな理由は、当時国民健康保険が市町村の公営という形になった、いわば市町村公営という姿を料といいますか税といいますか、そういう面で反映させたいという市町村のお気持ちがあったということ、それから徴収面のことをお考えになって税の方を選択する市町村あるいはそれを希望なさる市町村が多かったというふうに承知をいたしております。
しかも、県別に見ますと、市町村営の多い県、組合数のうちの七〇%以上が市町村公営であるというところが、群馬、神奈川、福井、長野、愛知、滋賀、京都、兵庫、和歌山、岡山、大分、こういう関係県でありますし、反面、組合営の多い県として、組合等数の九〇%以上が組合である県を見ますと、北海道、秋田、山形、福島、埼玉、千葉、山梨、石川、奈良、香川、愛媛、佐賀、宮崎と、要するに、第一線の段階の農業共済組合等というところは
ただ、国保に市町村公営と国保組合という二つのものがあって、市町村のほうは、これは全国いわば当然に維持しなければならないというものでございます。国保組合のほうは、もともとが同種同業の方々が相集まって、どちらかと申しますと、発生的には、財政的にはわりと安定した形ででき上がったものが国保組合であろうかと思います。
それから事務費でございますが、確かに仰せのとおり、事務費については市町村公営の場合と組合の場合とで差がございます。毎年これも増額要求をいたしておりますので、逐年改善はされておりますけれども、やはり若干の差がございますので、来年度もできるだけその差を埋めるようにできるだけの努力をいたしたいと思っております。
こういうようなものは市町村公営でないために補助対象でないというようなことで、非常に零細な連中が集まってやっている組合の簡易水道の問題が非常に困っておるようでございますが、こういう点についてどういうような対策を講じているか。 それから、水道の復旧について、改良復旧的になるのでしょうが、前にある町の上水道が地下水にたよっておった。ところが、今度の地震あるいは山くずれ等で地下水が期待できなくなる。
そこでそういうものとのかね合わせで、思い切りて消防施設税などというけちなものはこの際やめて、ひとつ財源をとるためというと語弊がありますけれども、市町村公営の火災保険なりあるいは市町村公営の災害保険をこの際新設するという思い切った考え方があってしかるべきだと思うのであります。
そういう形を、今度は地方の山村の市町村にいわば財源的なものを与えて、それをもとに振興させるという意味でこの法案がつくられたわけでございますから、そういう点になりますというと、今度は市町村公営といわないまでも、町村公営といわないまでも、これらの農業協同組合等のものが出資した法人格が準公営事業になりますというと、やはり県営と同じようなぐあいにこれは電気事業者が買電をするのだとこういう問題が必然的に出てきますね
一方この制度の内容に立ち入ってみますると、基準反収と損害評価の問題、市町村公営化が漸次増加しておりますが、その実情にかんがみ、その適正な運営を促進すべきである点、農家単位建か一筆建かという問題、あるいは任意共済に対する検査の問題、職員の待遇の問題。
なお、従来たどってきた方向としては、市町村公営化が大きなテンポでこれが移動されつつあります。政府の発表した資料によりましても、本年五月一日には、全国ですでに六百をこす町村がこれを公営する段階に入っております。
それから関係の県が四十二となっておりますが、その次のページに、都道府県別に、今の市町村公営をやっている市町村の数が、表として出されております。 その次の三十ページは、これを県別、年次別に表にいたしました。一番下の欄をごらんいただきますれば、おわかりになりますが、毎年ふえてきております。
ところが先刻も申し上げましたように、建物任意共済事業については、農災事業が市町村公営という姿になっている地域において、市町村がこれを行なうことができないということになっておるのであります。そういう地域については、覚書にかかわらず、当然これはやれないということに私は処置さるべきものであると思うのです。
そこで、しかし組織といたしましては、連合会というものは、あくまでも組合の上に立って事業を行なう組織でございますから、これが直接行なえるというのは例外的な、まともな姿ではない、こういう意味で申し上げておるのでございますが、今後市町村公営が増加するかというような問題、それらの事情もございます。これは御趣旨は十分体しまして、よく今後運営の上に十分参酌して参りたいと、こういうふうに考える次第でございます。
○政府委員(松岡亮君) これは市町村公営に移行したのが六百八でございまして、それに移行しようとしたのが七百五十ばかりの数でございます。というのは一つの村の中に二つの組合があって、それが一ぺんに町村へ移る、こういう関係でございます。
したがって、この市町村公営というものが最近非常にふえてきているのはどういうことによるのか。この間の事情をひとつお伺いいたしたいと思いますし、また、私どもがもうこの機会に目標を定めて、そうして市町村の公営へ積極的にもう推進したほうがいいのではないか。このように思うのでありますが、ひとつ大臣の見解を承りたい。
○国務大臣(重政誠之君) その点につきましては、しばしば私申し上げておるのでありますが、農林省といたしましては、市町村公営の方向に奨励して進むのだという考えは、現在持っておりません。
○北村暢君 どうもそこのところがはっきりしないのですが、市町村公営の方向へいくことは望ましくないと、こういうふうにお考えですか。それだとするならば、話し合いでいくものは仕方がない、そんな投げやり的なことではなしに、なるべくこの制度を理解して、組合へとどまってもらうという努力を積極的にやるべきだと思うし、そこら辺のところはどうなんですか。
第四、市町村公営化による正常な運営を促進すべき実情にあるにかかわらず現状維持的な内容に終始し、かつ市町村公営化に伴う適切な措置が講ぜられていないこと。かつ任意共済事業の取り扱いについて問題を残していること。
調査班は五月十七日長野市に参り、県庁において県当局から長野県下における農災制度の運営状況等について全般的な説明を聴取した後、更埴市の共済事業について現地調査を行ない、翌十八日は小県郡塩田町の共済事業について調査を行なったのでありますが、調査の詳細については、時間の都合もありますので省略し、今回の調査において特にその主眼を置いた、(一)農業共済事業の市町村公営の実態はどうなっているか。
要するに市町村公営化が進んだり、事業団化が進んでいくと、労働組合の組織ができる、これは自分たちの組織基盤に一つの大きな変動を起こすというような——これは表向きには理由にはなりませんから、これはどこにも文章はございませんが、そういうことが伝えられておるのであります。
次の問題は、市町村公営地区における任意共済事業の問題であります。本来、任意共済事業は、単位共済組合がその組合員を対象として行なうべきものでありましょう。市町村公営地区が飛躍的に増加し、いよいよ増大しつつある今日の情勢におきましては、いままでのように、なおこれを機械的に、市町村をして取り扱わしめることはいけないんだという考え方なり取り扱いというものは間違いではないか。
○足鹿委員 先ほど申し上げました市町村公営の問題で、数字を訂正しておきますが、六百八に達しておる。これは四千組合の六百八でありますから、これがまだ急激に進んでいくということになりますと、これは制度自体の出発の姿と著しく変わった姿になってまいりますし、いずれにいたしましても総合性の問題もありますし、とにかく果樹の問題、畜産の多頭羽飼育の問題にいたしましても、問題になってから久しいのであります。
次に、市町村公営地区における任意共済の取り扱いについてでありますが、市町村移譲地区における任意共済につきましては、県知事の公示があった時点で農済組合と組合員との共済関係は消滅することになっておる。これは法八十何条かであったと思います。でありますが、実際には農済連の元請として継続の措置がとられております。これは法百三十二条だったと思います。
ところが制度改正協議会の際には、元大蔵次官の河野さんがそういう注目すべき御意見を述べられたので、われわれの杞憂であった、もっと大胆率直に保険制度なら保険制度でこれを貫いていく、あるいは現在のままでいくならば市町村公営の線をもっと積極的に打ち出して、そうしてその面からこの制度の公正妥当な運営を期すことが必要であろうと私は考えております。
それからまた市町村公営ということになってきますと、市町村の片事務ということになってくるとやはり問題がある。むしろそういった場合には市町村というよりもやはり公営といった別の機関を置くべきが妥当じゃないかというふうに私は思います。これが今日の各国の一つの趨勢だと思います。
○角屋委員 実はきょうは、当面の二法案に対して参考人を招致するということでございますけれども、実際これは重要法案でありまするから、本来参考人を招致すれば、お三方だけでなしに、やはり私どもの関係からいけば、市町村公営をやっておる現実の関係地区からの代表の意見も聞かなければならない、あるいは解散問題等が生じておる地区からの代表意見も当然聞かなければならぬ、各般の関係の団体等もいろいろ利害対立する面がありますけれども
そういうようないろいろな問題がございますので、そういう点もひとつ十分検討いたさなければならないと思っておりますけれども、現在において、なかなかそこまで市町村公営というようなところまでは、なかなかいき切れない面もあるのではないかと思っておりますので、いろいろ今後の推移等も十分見まして、実情等も考えまして、十分検討いたしたいと思います。
これは水道の市町村公営という建前から考えまして、既得権の問題は確かにあると思いますが、これを早急に解決する方法ということになると、ちょっとむずかしいのじゃないかと思います。
この点につきまして、市町村段階の共済組合の事業を市町村の公営へ移譲することが、事業そのものを安定せしめ、また、末端職員の身分を保障する一番いい方法だと思うのですが、政府改正案には、この市町村公営の健進という問題が全く無視されているのは一体どういう理由なのか、行政管理庁長官も、去る一月三十日に、市町村公営促進を農林大臣に勧告しておるはずでございますけれども、農林大臣はこれを無視しております。